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<教訓>
どんなに忙しくても、弁護士が受任したことを知らせる通知だけは、すぐに出すこと。そうでないと、相手方が、何の音沙汰がないことに不安や不信感を抱く可能性がある。特に、こちらに落ち度がある事件の場合は、なおさらのことである。 実は、ある事件で、忙しさにかまけて、受任通知を出すのを2週間くらい放置してしまっていたんです。私は、どうせ長い時間かかる事件だから、と思ってあまり気にしていなかったのですが、相手方から依頼者にクレームが来てしまったのです。どうも、相手方は、依頼者から弁護士対応の旨伝えられて、いつ受任通知が来るのかを待っていたようなのです。 依頼者は、弁護士に事件対応を委任した後は、基本的には相手方に連絡することはありません。そのため、こちらが受任通知を出さない間は、相手方に対して、何の音沙汰もないことになってしまいます。特に、依頼者側に落ち度がある事件の場合は、なおさらです。 私は、悪い意味で慣れてしまったところがあるのだと思いますが、普通の人からすれば、弁護士と関わることは、一生に何回もないことですよね。そのため、弁護士に対して、私が考えている以上に、いろいろ特別な感情をもっているようです。 今回は、この点への配慮が欠けていたと思います。以後、気をつけなければ。これだけで、依頼者及び相手方双方の信頼を失ってしまいますので。。 PR
<教訓>
・ 和解条件は、感覚的なもので決めるのではなく、出来る限り客観的な根拠をもとに決めること。きちんと細かい点まで相手やクライアントに説明できるように。単に、こちらの言い分と相手の言い分を2で割るようなことはしない。 ・ 不動産であれば、固定資産評価証明や、市場価格等の数字、債務者の資産状況等の客観的な数字をもっと有効につかうこと。 ・ 債務者を追い詰めた場合の破産のリスク等を考慮しつつ、可能な限り、依頼者の立場に沿った客観的な根拠をもって、債務者を説得すること。 ・ もっとも、債務者と心を通わせること、丁寧に、粘り強く、話をすること。相手は心をもった人間。債務者は、債権者に対して悪感情を持っていることが多いから、それらを除去するように努めること。債務者を納得させて、円満に和解できるように。 ・ 交渉に際しては、感情をしっかりとコントロールすること。怒っても一切特はない(怒るふりをすることはあっても)。頭のどこかでは冷静に。 |
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