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<教訓>
・ 和解条件は、感覚的なもので決めるのではなく、出来る限り客観的な根拠をもとに決めること。きちんと細かい点まで相手やクライアントに説明できるように。単に、こちらの言い分と相手の言い分を2で割るようなことはしない。 ・ 不動産であれば、固定資産評価証明や、市場価格等の数字、債務者の資産状況等の客観的な数字をもっと有効につかうこと。 ・ 債務者を追い詰めた場合の破産のリスク等を考慮しつつ、可能な限り、依頼者の立場に沿った客観的な根拠をもって、債務者を説得すること。 ・ もっとも、債務者と心を通わせること、丁寧に、粘り強く、話をすること。相手は心をもった人間。債務者は、債権者に対して悪感情を持っていることが多いから、それらを除去するように努めること。債務者を納得させて、円満に和解できるように。 ・ 交渉に際しては、感情をしっかりとコントロールすること。怒っても一切特はない(怒るふりをすることはあっても)。頭のどこかでは冷静に。 PR |
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